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コーピーカードの約款について

コーピーカード約款

第1部 コーピーカード

(目的)

第1条
本約款は、生活協同組合コープこうべ(以下「当組合」と記載)が発行する「コーピーカード」に付帯する各種サービスについて規定するものであり、「コーピーカード」の利用者は本約款に従ってお取引いただきます。

(用語の定義)

第2条
本約款において使用する語句の定義は、次の通りとします。

利用者とは、組合員または組合員と同一の世帯に属する者(以下「家族組合員」と記載)で、本約款に同意した上でコーピーカードの発行を申し込み、その発行を受けた者をいいます。
コーピーカードとは、当組合が発行するポイントカードであるとともに、利用者が電子マネー「コピカ」を管理および利用するためのカードをいいます(以下「カード」と記載)。
コピカとは、当組合が発行する電子マネーサービスで、当組合が利用者から受け取った貨幣価値(以下「金額」と記載)を、当組合が委託する企業のサーバー上に、電子マネーとして記録し(以下「入金」と記載。繰り返し入金することで金額を加算することを含む)、入金された金額をもって、当組合の事業所において商品またはサービスの購入等ができる機能を備えたものをいいます。
コーピー番号とは、利用者を特定するための、カードに付与された10桁番号をいいます。
チャージとは、利用者が第16条に定める方法によりカードに電子マネーを加算することをいいます。
チャージ機とは、当組合の店舗・取扱い事業所に設置されたチャージを行うための機器をいいます。
電子マネー残高とは、コピカにおいて、利用者が入金を行った金額から、利用者が商品またはサービスの購入等で利用した金額を除いた残高であって、利用者が利用可能な電子マネーの金額をいいます。
銀行カードとは、金融機関が口座開設者に発行するキャッシュカードをいいます。
加盟金融機関とは、当組合のコピカのチャージ、ないしはキャッシュアウトサービスにおいて、銀行カードを使用できる金融機関をいいます。
キャッシュアウトサービスとは、銀行カードを使って、チャージ機から現金を引き出せるサービスをいいます。
コーピーポイントとは、当組合が指定した取引に付随して当組合から利用者に付与される電子情報であって、本約款に基づき利用者が当組合の提供するポイントサービスを受けることができるものをいいます(以下「ポイント」と記載)。
カードの利用とは、ポイントの使用・贈呈、コピカのチャージ・支払い等、カードに付随する機能の内のいずれかを利用することをいいます。
eふれんずとは、当組合が提供している登録制Webサイト「コープこうべネット」におけるインターネット会員をいいます。
事業所とは、カードが利用できる当組合の店舗等のことをいいます。詳細は職員にお尋ねいただくか、本約款の末尾、ないしはカード裏面に記載している「くらしの情報センター」にお問い合わせいただくか、ホームページ等でご確認ください。
カード(アプリ版)とは、当組合が提供する「コープこうべアプリ」に搭載されたカードと同一の機能のことをいいます。本約款における「カード」は、必要に応じて「カード(アプリ版)」を含めることとします。

(カードの発行)

第3条
当組合は、組合員または家族組合員において、カードの発行申込みがあった本人に対し、1人の利用者に対して1枚のカードを無償で貸与発行(以下「発行」と記載)します。
当組合は、当組合の事業を利用している法人に対してカードは発行しません。
利用者は、利用者が当組合に届け出た個人情報について変更があった場合には、当組合所定の方法により、当組合に届け出ることをあらかじめ承諾するものとします。
カードの破損・喪失時等におけるカードの再発行時に、利用者に過失があると当組合が判断した場合には、再発行に関わる手数料を請求することがあることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
カード発行後、当組合が定める保管期間を超過して、利用者にカードを渡すことができなかった場合、当該カードは廃棄等の処分をすることがあることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。

(カードについての権利、利用等)

第4条
利用者は、カードの所有権が当組合にあることをあらかじめ承諾するものとし、善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し管理するものとします。
カードは利用者本人のみが使用できます。
カードの偽造・変造・改ざんその他不正な方法による使用をすることはできません。
対価の有無を問わず、カードを貸与・譲渡・売却・担保提供その他の処分をなすことや、コーピー番号その他カード固有の情報を当組合以外の第三者に情報提供することはできません。
コーピーカードに付随する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。

(カードを利用できない場合)

第5条
利用者は、次のいずれかの場合、その期間においてカードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

システムの通信時またはシステムの保守管理等のために、利用の制限または停止が必要な場合。
システムの障害時、カード等もしくは端末の破損または電磁的影響その他の事由により端末が使用不能の場合。
天災地変等、その他当組合がやむを得ない事由と判断した場合。

(カードの利用停止、失効等)

第6条
利用者が当組合所定の方法によって脱退申込みを行った後は、原則として世帯で保有する全てのカードを利用できなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
次のいずれかに該当する場合には、当組合の判断により、事前の通知催告を要せず利用者によるカードの利用を停止することがあります。カードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による利用またはその疑いがある場合。
カードが不正使用された時またはその疑いがある場合。
未成年者や高齢者により、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない購入が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政等のお申し出があった場合。
登録した利用者の個人情報が虚偽であると当組合が判断した場合。
他の利用者や第三者に迷惑が及ぶ恐れがある場合。
次のいずれかに該当する場合、当組合はカードを無効とし、電子マネー残高とポイント残高をゼロとすることができます。この場合、利用者は当組合の指示に従い、直ちに当組合にカードを返還していただきます。カードの偽造・変造・改ざんその他不正な方法により利用された場合。
カードが不正な方法により取得された場合。
利用者が本約款に違反した場合。
その他、カードを公序良俗に反して、取得、利用された場合。
前項各号の疑いがある場合、当組合は調査のため、一時的にカードをお預かりできるものとします。
第3項によりカードが無効となった場合、当組合は当該カードの交換・再発行・未使用分のコピカとポイントに対する返金等には一切応じません。

(付帯サービス等)

第7条
カードの利用者は、コピカ、ポイントに加え、カードに付帯、関連して提供するサービスや特典(以下「付帯サービス等」と記載)を利用できるものとします。
利用者が利用できる付帯サービス等の内容等については、別途当組合が定めるものとし、利用者はあらかじめ承諾するものとします。
付帯サービス等に規約等がある場合は、同規約等の定めるところにより付帯サービスが利用できない場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
当組合の判断により、付帯サービス等およびその内容を変更・停止・廃止することがあることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。

(カードの破損・汚損による再発行)

第8条
当組合は、カードの破損・汚損により、利用者がカードの再発行を希望し、当組合がこれを認めた場合に限り、原則として当該カードと引き換えに新しいカードを当組合所定の期間経過後に再発行します。
前項によりカードが再発行された場合、当組合所定の方法で確認された電子マネー残高とポイント残高が、再発行されたカードに当組合所定の期間経過後引き継がれるものとします。ただし、当組合所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
再発行したカードは、券面の意匠、記載情報その他の事項が変更される場合があり、これを利用者はあらかじめ承諾するものとします。

(カードの喪失による再発行)

第9条
当組合は、カードの紛失・盗難により、利用者がカードを喪失した旨の届け出があった場合、当該カードについて使用停止の措置(以下「使用停止措置」と記載)をとるものとします。
当組合は、第三者からカードを拾得した旨の届け出があった場合、当該カードについて、使用停止措置をとる場合があります。
前二項により当組合が使用停止措置をとった場合、原則として利用者は当該措置の解除を求めることはできません。
第1項または第2項の届け出があってから、当組合による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを、利用者はあらかじめ了承するものとします。なお、カードの喪失から使用停止措置が完了する間に、電子マネー残高とポイント残高を第三者により利用された場合、またはこれらに限らず利用者に損害が生じた場合でも、当組合は一切の責任を負いません。
当組合は、利用者がカードを喪失した場合において、利用者がカードの再発行を希望し、当組合がこれを認めた場合に限り、カードを再発行します。なお、再発行したカードは、前条第3項に準じて券面が変更される場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
前項によりカードが再発行された場合、当組合によるカードの使用停止措置が完了した時点の当組合所定の方法で確認された電子マネー残高とポイント残高が、再発行されたカードに当組合所定の期間経過後引き継がれるものとします。ただし、当組合所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
カードの再発行後、利用者が喪失したカードを発見した場合、利用者は、発見したカードを遅滞なく当組合に返還するか、自らの責任において直ちに破棄するものとします。
カード(アプリ版)を利用する通信端末を喪失した場合、契約している通信会社への通信サービス停止の連絡と併せて、遅滞なく当組合にも通信端末を喪失した旨の届け出をするものとします。

(生協脱退、カードの返却)

第10条
利用者である組合員が、当組合を脱退する場合、原則として脱退手続き時に世帯で保有するカードをすべて当組合に返却するものとします。
組合員の脱退その他の理由により、カードを当組合に返却する場合、利用者は保有するコピカとポイントを使い切った上で、当組合に返却するものとします。
前項の場合、コピカとポイントを使い切ることなく残高がある状態で当組合に返却された場合には、電子マネー残高とポイント残高双方の権利を放棄したものとして取り扱われることを、利用者はあらかじめ承諾するものとします。
利用者が当組合に世帯で保有するカードを返却しない場合、脱退の手続き完了とともに世帯で保有するすべてのカードを無効とし、電子マネー残高とポイント残高に対する権利を放棄したものとして取り扱われることを、利用者はあらかじめ承諾するものとします。

(個人情報の収集・利用)

第11条
利用者は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、利用者がカード申込み時およびカード取得後に当組合に届け出た事項およびコピカを含む利用履歴等の情報(以下「個人情報」と記載)を、当組合が別途定める「個人情報保護方針」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで当組合が収集・利用することをあらかじめ承諾するものとします。

(反社会勢力の排除)

第12条
利用者は、利用者が現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含みます。)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(約款の変更)

第13条
本約款について、法令の定めにより変更することができる場合には、当該法令に定める手続きによる変更ができるものとします。
次のいずれかの場合には、利用者との個別の合意がない場合であっても、本約款を変更することができ、変更後の本約款の条項について、利用者との合意があったものとみなすものとします。本約款の変更が、利用者の利益に適合するとき。
本約款の変更が、本約款の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
本約款の変更にあたっては、当組合ホームページに、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容、効力発生時期を公表し、あらかじめ周知するものとします。
コープこうべが本約款の変更内容を通知若しくは公表した後、または新約款を送付した後に、利用者がカードを利用したとき、通知、公表または新約款の送付以後異議なく1ヶ月を経過したときは変更内容または新約款を承諾したものとみなします。

(サービスの終了)

第14条
当組合は、次のいずれかの場合には、利用者に対し事前に当組合所定の方法で周知することにより、カードが提供するサービスの全部または一部を終了することができるものとします。社会情勢の変化。
カードに適用される法令の改廃。
その他当組合のやむを得ない都合による場合。
前項の場合、コピカのサービス終了時には、利用者は当組合の定める方法により、電子マネー残高に相当する現金の払戻を当組合に求めることができるものとします。ただし、払戻期間終了から3年を経過した場合には、利用者は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。

(責任の制限)

第15条
第5条、第6条および前条その他本約款に定めるところにより、カードを利用することができない場合、利用者に生じた不利益または損害については、当組合はその責任を負わないものとします。

第2部 電子マネー「コピカ」

(コピカのチャージ)

第16条
利用者が当組合からカードの貸与を受けた当初の電子マネー残高は0円とします。利用者は残高10万円を上限としてチャージができます。
チャージ金額は、レジまたはチャージ機により1,000円単位でチャージできます。
チャージ機によるチャージの場合、現金の他に加盟金融機関の銀行カードによるチャージができます。銀行カードによるチャージの場合、銀行カードの預金口座から即時に引き落としされます。
前項によるチャージの場合、当組合がチャージ機を設置している事業所内の掲示物や当組合がホームページ等で公表しているご注意事項を必ず事前にお読みください。
銀行カードによるチャージに使用できる銀行カードは、当組合が別途定める加盟金融機関のカードとします。
1回のチャージ金額は、49,000円を限度とします。
チャージの完了およびチャージ後の電子マネー残高は、チャージ完了時に発行されたレシートに記載されます。利用者から特段の申し出がない限り、レシートの発行に伴い、利用者はチャージの完了およびチャージ後の電子マネー残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。万一誤りがある場合には、その場で当組合に申し出るものとし、申し出がなされない場合には、利用者は、当該残高について誤りがないことを承諾したものとします。

(電子マネー残高の確認等)

第17条
利用者は、コピカでのお買い物時やチャージ時に発行されるレシートまたはチャージ機を含む電子マネー残高の表示機能を持つ端末その他当組合所定の方法により、電子マネー残高を確認することができます。
前項のほか、利用者は電子マネー残高を含むコピカ情報を本約款末尾、もしくはカード裏面に記載の「くらしの情報センター」もしくはeふれんず向けアプリ「コープこうべアプリ」またはeふれんず向けWebサイト「コープこうべネット」により確認することができます。
各端末、くらしの情報センター、コープこうべアプリ、コープこうべネット等で提供するコピカ情報の範囲は、当組合が定めるところにより、利用者はこれをあらかじめ承諾したものとします。
利用者は、記名人が同一あるいは相違する複数の電子マネー残高を、1枚のカードに統合することはできません。

(コピカの利用)

第18条
利用者は、当組合において、商品またはサービスの購入等を行うに際し、電子マネー残高の範囲内で、当組合が定める方法により代金のお支払に利用できます。
利用者は、一部の商品等について、当組合がコピカの利用を制限する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
利用者がコピカを利用して商品またはサービスの購入等を行う場合、利用者の電子マネー残高から利用額が引き去られ、端末にコピカの利用の記録が完了したとき、代金の支払いがなされたものとします。
利用者は、商品またはサービスの購入等を行う場合、端末において認識された電子マネー残高が商品等の代金の総額に不足する場合、利用者はその不足額を当組合所定の方法により、支払うものとします。
利用者は、商品またはサービスの購入等を行う場合、支払い後に端末に表示、または発行するレシート等に印字して表示される電子マネー残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で当組合に申し出るものとし、申し出がなされない場合には、利用者は、当該残高について誤りがないことを承諾したものとします。
お支払の際にご利用いただけるカードは1枚限りとします。

(入金済みカードの発行)

第19条
当組合が必要と判断した場合には、第16条の定めにかかわらず、当組合があらかじめ指定する金額を入金したうえでカードを発行することができるものとします。

(払戻等)

第20条
コピカは、第14条第2項、本条第4項の場合、及び資金決済に関する法律に定める例外に該当すると当組合が認めた場合を除き、電子マネー残高に相当する現金の払戻はできません。
前項で定める払戻は、当組合所定の方法により行います。
払戻を行う場合は、当組合所定の手数料を申し受けることがあります。
利用者が死亡した場合、当組合所定の方法により、法定相続人に払戻を行います。
死亡した利用者が組合員の場合は、法定相続人は、当組合所定の方法により、脱退をお申し出ください。
死亡した利用者の組合員番号、コーピー番号、未使用残高が判明しない場合には、当組合は払戻の義務を負いません。

第3部 その他

(コーピーポイント)

第21条
当組合は、商品またはサービスの購入その他特典等に応じ、利用者に対してポイントを付与し、利用者は当組合の定めたルールにしたがってこれを利用することができます。
利用者は、当組合所定の方法により、他の利用者に対してポイントを贈与することができます。
ポイントの付与と利用に関するルールは、別途当組合が定め、利用者はあらかじめ承諾するものとします。

(キャッシュアウトサービス)

第22条
当組合が提供するキャッシュアウトサービスは、日本電子決済推進機構 (以下、「機構」と記載)が提供する各種ガイドライン等により、利用のルールが定められており、利用者はこれを遵守することをあらかじめ承諾するものとします。
キャッシュアウトサービスで使用できる銀行カードは、当組合が別途定める加盟金融機関のカードとします。
キャッシュアウトサービスの利用に伴い、利用者に生じた不利益または損害については、当組合は一切その責任を負わないものとします。

(通知の到達)

第23条
当組合が、利用者に対して通知を行うにあたり、郵便・電子メール等の方法による場合には、当組合は利用者から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。

(業務委託)

第24条
当組合は、本約款に基づく各種サービスの運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。

(専属的合意管轄裁判所)

第25条
利用者は、本約款に基づく取引に関して、当組合との間に紛争が生じた場合には、訴額に応じて神戸簡易裁判所または神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。

(準拠法)

第26条
本約款の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。

附則
本約款は、令和3年7月1日から適用するものとします。

 

カード発行元
生活協同組合コープこうべ

神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号

お問い合わせ先
コープこうべ くらしの情報センター

固定電話・公衆電話(無料)
0120-44-3100
携帯電話・IP電話(有料)
0570-09-2100 もしくは 06-7636-2000
受付時間
[火~土曜]8:30~19:00 [日・月曜]8:30~18:00
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